宅建業者の役員が執行猶予以上の刑が確定した時点で宅建業や建設業の失効事由になるが、それを知らずに??営業を続けて、それに対して行政処分が下る前に自ら廃業して、再度、免許を取り直した方が早いと判断したということですよね。
このような会社と契約するのは問題ないか?というご質問についてですが、企業としてのモラルは別として、法律的には全く問題ないと言えます。
ただ、新築一戸建ての品質は、施工会社のモラルやコンプライアンスへの考え方が結果に表れると私は考えています。
一方で、しっかりした会社でも、新築建売住宅は、現場の職人ごとで品質にバラツキがありアタリとハズレの物件が存在します。
仲介業者やハウスメーカーの営業マンは「今は欠陥住宅なんてありません」と言う人が多いですが、そんなことありません。
そのため、新築一戸建てを購入するときには、契約前に住宅診断を実施して見極める必要があると考えております。
あせって契約せず、契約前には住宅診断の専門家に診てもらってから契約することをお薦めします。