ブロックというのは、コンクリート杭ではなく、ブロック塀のことでしょうか?
もし、それであれば、結論から言うと、境界にブロック塀がなくても、新築一戸建ての場合は、今回、分譲するために、土地家屋調査士が作成した地積測量図があり、そのとおりに、現地に境界標(コンクリート杭、金属プレート、鋲など)が設置されており、隣地境界が明確であれば、基本的には問題ありません。
お引渡し前の現地立会いでは、建物の不具合だけでなく、境界標を確認することが大切です。
もし、境界標が確認できない部分があれば、売主に引渡しまでに境界標を復元(設置)してもらう必要があります。