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ゼロシステムズの田中勲でございます。
まず、単独名義、または収入合算やペアローンかによって、育休への考え方が異なります。もし、ご主人様の単独で住宅ローンを組んでいるということであれば、双子が生まれて奥様が育休中であっても、それが問題になることはないかと思います。
それが収入合算やペアローンであれば、奥様の育休による収入減は、もしも再審査となると影響がある可能性があります。
また、融資の方法についても、分割実行とつなぎ融資では、考え方が異なります。今回のご質問の文章から読み取ると、奥様と収入合算またはペアローン、つなぎ融資で実行されているということでしょうか?
もし、つなぎ融資であれば、6月までにつなぎ融資ということですので、通常は、工期延長した場合は、その分の利息を銀行に支払って、つなぎ融資を延長してもらうというのが一般的だと思います。
双子が生まれて奥様が育休に入ったということですが、一時的な収入減ではありますが、退職ではありませんので、職場から育休である旨の証明書を取得して、銀行に提出すれば、すでに1回目の融資を実行している段階ですので、この時点で銀行が梯子を外すようなことはしないと思います。
逆に、この時点で他の銀行に相談しても、なかなか取り扱う銀行は少ないかと思います。もしかすると地域密着型の信用金庫やJAなどで対応してもらえる可能性はあります。
まずは、現在お話を進めている銀行に相談して、どうしても取扱い不可ということであれば、信金かJAに相談するしかありません。
もし、工事が遅くなった分のつなぎ融資の延長が可能で、本当に工務店の怠慢が原因で工期が遅れているということであれば、延長したつなぎ融資の利息分を工務店に負担してもらう交渉をしてみると良いかと思います。
まとめると、以下の点を考慮して対応してみてください。
1.現在の銀行に、奥様の育休状況と工事の遅れについて相談し、つなぎ融資の延長が可能か確認する。
2.他の銀行への相談は、現在の銀行が対応できない場合に検討し、信用金庫やJAなど地域密着型の金融機関を中心に相談する。
3.工務店に対して、工事遅れに伴う利息負担の交渉を行う。
これらの対応を試みて、問題解決に向けた一歩を踏み出してみてください。
どうぞよろしくお願いいたします。