建売住宅の広告/チラシの見方と注意点について
赤外線建物診断技能師の野方実で御座います。
今回は、建売住宅の物件を探している際に、必ず目にすることとなる 広告 (販売図面)/チラシ の記載事項について解説させて頂きます。
このページの目次
建売住宅の広告とはどんな物なのか?
画像:建売住宅の広告/チラシの例
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不動産の広告は、不動産業者が購入予定者に向けて、価格や間取り、物件概要などを記載した資料となります。
ここでは、広告には一般的にどんな内容が記載されているのか、ご紹介します。
建売住宅(不動産)の広告に記載されている内容
- 販売価格
- 金額は税込表示となっております。
稀に外構工事等が別途となっている場合もありますので注意しましょう。
- 構造/間取り図/配置図
-
2LDKや3DKの場合はDKは6帖以上、LDK は10帖以上と決められています。
洋室と思える大きさの部屋が採光の関係で納戸と表記されている場合がありますが、その場合にはテレビ線やエアコン用コンセントの有無を確認すると良いでしょう。
また駐車スペースなどの外構についてはあくまでもイメージ図となりますので、実際に現地を確認することをお勧めします。
- 交通
- 最寄り駅やバス停までの時間
(徒歩で80m/分にて計算)
尚、信号や道路の混雑状況などは加味されません。
- 生活関連施設
- 小中学校やスーパーマーケット、病院などへの距離。
- 所在地
- 住居表示(住所)ではなく地番での記載の場合、物件を特定できない事もありますので業者に確認しましょう。
- 土地/建物面積
- 建物については建築基準法で計算した面積となります。
尚、お引き渡し前に行う表示登記での面積と異なる場合があります。
- 建ぺい率/容積率
- 建物の面積に影響します。
- 道路
- 種別/公道か私道か/接道方向/接道間口/道路の幅員/道路後退 など。
- 用途地域/地目
-
用途地域によっては隣地に工場や店舗、マンションなどが建てられる場合があります。
また低層住居専用地域などでは北側斜線の影響で、2階や3階の天井の一部が斜め(母屋下がり)になっている事がありますが、間取り図に記載がない事が多いので、現地で確認出来ない場合には設計図を取り寄せして確認しましょう。
地目が畑や山林であった土地に家が建った場合には、引渡し前に宅地に地目変更されます。
- 権利
- 所有権/借地権など
物件価格が近隣相場より低い場合には、借地権の可能性がありますので注意しましょう。
- 設備/施設
- 本下水か浄化槽か
浄化槽の場合には、維持管理費用が別途発生します。 - 都市ガスかプロパンガスか
一般的にプロパンガスの場合には売主指定業者となります。
- 建築確認番号
- 原則として、これがないと広告を行なうことはできません。
- 完成・引渡し予定日
- 未完成の物件では天候不良や建築資材の遅れなどによって引渡しが遅れる場合もあります。
- オプションについて
- 網戸/カーテンレール/照明器具/テレビアンテナ など 別途購入になるもの。
- 告知事項
- 事件/事故自殺などの心理的瑕疵があれば告知。
- その他
- 地区計画の内容や都市計画制限(計画道路)など。
- セールスポイント
- 工法や保証内容
食洗器や床暖房設など設備。
住宅ローンの金利優遇など。
- 取引態様
- 売主/代理/媒介(仲介) など。
建売住宅(不動産)の広告で規制されている用語
建売住宅(不動産)の広告/チラシで規制されている代表的な用語についてご紹介します。
2 事業者は、次に掲げる用語を用いて表示するときは、それぞれ当該表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除き、当該用語を使用してはならない。
規制されている用語 | 用語の意味と規制の理由 |
---|---|
完全・完ぺき・絶対・万全 等 | 全く欠けるところがない、または全く手落ちがないことを意味する用語。 |
日本一・日本初・業界一・超・当社だけ・他に類を見ない・抜群 等 | 他の不動産会社の共有するもの、または他の不動産会社よりも優位に立つことを意味する用語。 |
最高・最高級・極・特級 等 | 物件の形質その他の内容、または価格その他の取引条件について最上級を意味する用語。 |
買得・掘出・土地値・格安・投売り・破格・特安・激安・バーゲンセール・安値 等 | 物件の価格について著しく安いという印象を与える用語。 |
完売 等 | 著しく人気が高く、売れ行きがよいという印象を与える用語。 |
公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会では、不動産の広告において、”合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除き” 以上のような特定用語の使用を禁止しています。
つまり、明確な根拠を提示できない言葉や内容で、実際よりも優位な印象を与えたり、物件の紹介や宣伝をしてはいけない。という事です。
売主側に、このような規制がなされているため、買主は広告に書かれた内容を事実として、物件の情報を得ることが可能となっています。
出典:首都圏不動産公正取引協議会
最後に
間取り中心に目が行きがちな広告/チラシですが、重要となる記載も多くありますので、内覧前に内容をじっくりと確認することをお勧めします。
また、記載事項の不明点や疑問点は事前に業者に確認すると良いでしょう。
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