【住宅ローン控除】2024年版(令和6年)の住宅ローン減税について具体的に解説!
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レギュラー番組:『不動産せんせい田中の教えて!不動産の知恵袋』
第482-1回目 (2023年12月21日放送分 前半)となります。
今回のテーマ『2024年版・住宅ローン控除について解説』
不動産せんせい田中の『教えて!不動産の知恵袋』
皆さま、こんにちはー。
番組MCのフジコで御座います。
田中先生。
本日も、宜しくお願いします。
本日はどんなお話を頂けるのでしょうか?
本日は、2024年版『住宅ローン控除』について解説していきます。
まずはリスナーさんから、質問を頂いているので、ご紹介お願いします。
承知しました。
住宅ローン控除のお話ですね。
ラジオネーム:W さん からのコメントです。
質問:2024年の住宅ローン控除について詳しく知りたい
田中先生。フジコさん。こんにちは。
いつも拝聴しています。
私は、今年こそ家を買おうと思って探していたのですが、間に合いそうになく、来年に持ち越しそうです。
そこで気になったのが、令和6年になったら住宅ローン控除の制度が変わるという点です。
今、私が検討している物件は、2023年11月に完成した新築です。
省エネ性能によっては、令和6年になったら、住宅ローン控除が対象外になるという話を聞きました。
住宅ローン控除が使える物件と使えない物件とでは、大きな差があると思います。
その辺を詳しく番組で解説して頂ければと思います。
お願いします。
ラジオネーム:W さん からのコメント
ラジオネーム:W さん。
ご質問ありがとう御座います。
住宅ローン控除の概略
田中先生。
まずは『住宅ローン控除』の概略について、説明してもらって良いですか?
住宅ローン控除とは、国の景気対策の一環で、住宅の購入を促すために、年末の住宅ローン残高に応じて、所得税や住民税が控除される制度です。
住宅ローン減税と呼ばれたりもします。
今までは、例えば、年末の住宅ローン残高が3000万円だとしたら、その0.7%が所得税から控除されますので
3,000万円×0.7%=21万円の税金が還付されます。
新築なら13年間、中古なら10年間、受けられるという制度でした。
具体的な例として、以下の表をご覧ください。
2023年 住宅ローン控除例
- 例:2023年1月から返済スタート
- 住宅ローン借入額:3,000万円
- 金利:0.375%
- 返済期間:35年
- 2023年12月末時点の住宅ローン残高:29,196,360円
- 住宅ローン控除額(1回目):204,375円
- 住宅ローン控除額(2回目):198,728円
- 新築:13年間
- 中古:10年間
この例では、13年間で合計221万円も税金が戻ってきます。
221万円というのは大きいですね。
■住宅ローン控除-差額例
大きいですよね。
- 金利:0.375%
- 13年間での支払利息の総額:約120万円
- ローン控除の総額:約221万円
住宅ローンを借りた方が100万円お得だということですよね。
おっしゃるとおりです。
2024年から住宅ローン控除が受けられない物件が増える
しかし、2024年から、この住宅ローン控除が受けられない物件が増えるんです。
どのように変わるのですか?
2024年(令和6年)からは、省エネ基準に適合しない住宅は、原則、住宅ローン控除を受けることができなくなります。
住宅ローン控除では、住宅の環境性能(省エネ性能)によって、住宅ローン控除の対象になる借入限度額が異なります。
その限度額が、2024年から縮小されることになりました。
2024年住宅ローン控除-限度額
- ■長期優良住宅や低炭素住宅の場合
-
2023年まで5,000万円→2024年から4,500万円に減少
東栄住宅は、多くの物件で長期優良住宅の認定を受けていますので、このカテゴリーに当てはまる可能性が高いです。
- ■ZEH水準省エネ住宅の場合
-
2023年まで4,500万円→2024年から3,500万円に減少
住宅性能評価で断熱等級5、一次エネルギー消費量等級6に該当していれば、このカテゴリーに当てはまります。
東栄住宅以外の飯田グループ系の新築は、多くの物件で、これに当てはまる可能性が高いです。
- ■省エネ基準適合住宅の場合
-
2023年まで4,000万円→2024年から3,000万円に減少
住宅性能評価書で断熱等級4、一次エネルギー消費量等級5の物件は、このカテゴリーに当てはまります。
飯田グループ系の新築でも、一部の物件でこれに当てはまります。
- ■省エネ基準を満たしていない新築の場合
-
2023年まで3,000万円→2024年から2,000万円に減少
※2023年末までに建築確認を取得している物件に限る。
2024年(令和6年)に入ってから、建築確認を取得した物件は、住宅ローン控除の対象外。
0円って極端ですね。
ケイアイスター不動産やホークワンなどの新築は、今のところ住宅性能評価を取得している物件が少ないので、このカテゴリーになってしまう可能性が高いです。
それにしても、住宅ローン控除が全く対象外になるというのは、痛いですね。
そうですね。
これらの会社は、物件ごとの個別に、省エネ基準に適合している証明書を発行して対応するようです。
減税の枠が、ずいぶんと縮小されてしまいましたね。
子育て世帯は一部据え置き
この表の一番右側の『子育て世帯』という列をご覧ください。
『19歳未満の子供がいる世帯』または『夫婦どちらかが40歳未満』の場合
長期優良、低炭素、ZEH、省エネ基準などの省エネ性能を満たした住宅であれば、2023年の住宅ローン控除の条件が、そのまま2024年にも適用されるとされています。
子育て世帯には、ちょっと優しいという感じですね。
令和6年税制改正大綱には『子育て世帯の拡充』的な感じで表現されてましたが・・・。
よくよく見ると、拡充ではなく縮小ですよね~。
住宅ローン控除を受けられる場合のロジック
それにしても、この制度は、ややこしいですね。
そうなんです。
そこで、皆さんが住宅ローン控除で、どのカテゴリーに該当するかというのが分かるロジックを作ってみました。
2024年住宅ローン控除-ロジック表
Q1.19歳未満の子供、または、夫婦どちらかが40歳未満の世帯である。
をご覧ください。
親が40才を超えていても、子供が19歳未満であればYESになります。
アキラ君(フジコさんのお子さん)は、小学生だから、YESです。
YESの場合は、Aの列に進みます。
Q2:2023年末までに建築確認を取得した住宅である。
もしYESであれば、A-イの表を見るという感じです。
このようになります
なるほど。
これを使えば、ご自身が、どのカテゴリーに当てはまるかわかりますね。
2024年版【住宅ローン控除シミュレーター】
2024住宅ローン控除シミュレータ
このロジックを落とし込み、具体的な住宅ローン控除額の計算もできる、2024年版【住宅ローン控除シミュレーター】を開発しました。
住宅ローン控除シミュレーターの使い方
■世帯の構成を選択
まずは、世帯の構成を選択します。
世帯構成を選択
ここでは
『19歳未満の子供がいる』にチェックを入れます。
『夫婦どちらかが40才未満』である場合にも該当している場合は、どちらかをチェックすれば大丈夫です。
どちらかが該当していればよいということですね。
そういうことです。
■省エネ性能を選択
省エネ性能を選択
次に、建物の省エネ性能を選択します。
ここでは、ZEH水準省エネ住宅をチェックしてみます。
■借入れ条件を入力
次は借入れ条件を入力します。
- 借入額:5,000万円
- 返済期間:35年
- 金利:0.375%
- 返済開始時期:2024年1月
■シミュレーション結果
13年間の控除額シミュレーション
- 住宅ローン控除の上限:4,500万円
- 13年間の住宅ローン控除額の総額:363万円
- 13年間の支払利息の総額:約201万円
画面をスクロールすると、1年目から13年目までの年末の借入残高と住宅ローン控除額も計算されています。
■13年分の控除額も試算できます
控除額シミュレーション結果
3年目までは、借入残高が上限の4,500万円を上回っているので、4,500万円×0.7%の最大控除額となる、31万5千円が還付されることになります。
4年目以降は、借入残高が4,500万円を下回りますので、徐々に控除額が減っていきます。
なるほど。
毎年の具体的な控除額がわかるので、繰上げ返済などの計画も立てやすいですね。
そうなんです。
2024年版【住宅ローン控除シミュレーター】ぜひ、ご活用ください。
ところで、田中先生。
これは、誰でも無料で使えるのですか?
はい。 誰でも無料でご利用いただけます。
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まとめ
それでは、今回のお話のまとめです。
2024年の住宅ローン控除は、省エネ性能が良い住宅、または、子育て世帯に有利な税制になりました。
そのため、当然、住宅ローン控除の対象の物件を購入するのであれば、それにこしたことはありません。
中には、住宅ローン控除に対応していない物件を検討するという人もいると思います。
住宅ローン控除に対応していないから、何となく損かな・・・と思って除外するのは早計です。
もし住宅ローン控除が使えたらいくら得をするか具体的な金額を計算して比較してみると、住宅ローン控除が使えない物件であっても、それ以上に物件価格が安ければ割安であるという事もあります。
そのため、費用対効果を計算して検討することも大切です。
今回のお話も、5・7・5の標語まとめてみました。
「税控除 使えないなら 安く買え」
という感じで、以上となります。
なるほど!
今回も勉強になりました。
田中先生、ありがとう御座いました。
不動産せんせい田中の【教えて不動産の知恵袋】
次回もよろしくお願いします!
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