【新築一戸建の保証】短期保証・長期保証・有償延長保証・契約不適合責任について解説
【新築一戸建の保証】短期保証・長期保証・有償延長保証・契約不適合責任について
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FM76.7MHzフラワーラジオ にて毎週放送!
レギュラー番組:『不動産せんせい田中の教えて!不動産の知恵袋』
第461-2回目 (2023年6月15日放送分 後半)となります。
今回の話題
短期保証・長期保証・有償延長保証・契約不適合責任について
今回のテーマ『新築建売住宅の保証は10年とは限らない』
FM鴻巣フラワーラジオ
不動産せんせい田中の『教えて!不動産の知恵袋』
皆さま、こんにちは。
番組MCのフジコで御座います。
田中先生、後半も引き続き宜しくお願い致します。
さて、後半はどんなお話をいただけるのでしょうか?
後半は
『新築建売住宅の保証は10年とは限らない』
というテーマでお話します。
それは興味深いですね。
ぜひ、お願いします!
それでは、今回のテーマに関連したご質問をリスナーさんからいただいていますので、ご紹介させてお願いします。
それでは紹介します。
ラジオネーム『今年こそ家を買うぞ』さんからのご質問です。
■10年保証では、どの範囲まで保証してくれるのでしょうか?
田中先生、フジコさん、こんにちは!
いつも動画みて勉強しています。
私は、新築の建売住宅を買う予定です。
某有名ビルダーの新築でしたが、フローリングにえぐられたような傷がありました。
営業の人は、10年保証があるから大丈夫という説明をしていましたが、どの範囲まで保証してくれるのでしょうか?
ちょっと営業マンの説明が大雑把でわからなかったです。
番組で、新築の保証について解説したら、皆さんの参考になると思います。
ぜひ、お願いします。
ラジオネーム『今年こそ家を買うぞ』さんからのご質問
ラジオネーム『今年こそ家を買うぞ』さん。
ご質問ありがとうございます。
建物の保証について
建物の保証については、重要事項説明書の中で説明しています。
ゼロシステムズの仲介では、私(田中)がお客様に
『契約の解除に関する事項』
『宅地または建物の契約不適合を担保すべき責任に関する補償保険契約等の措置』
を説明しています。
短期保証2年と長期保証10年がある
建物の保証は、何でもかんでも10年とは限りません。
2年保証について
保証についての考え方
■青く囲ってる部分は短期保証(2年保証)です。
- ・壁紙が剥がれてきました
- ・基礎コンクリート部分の軽微なひび割れが見つかりました
- ・給排水管からの水漏れ(免責事項になっている場合もあります)
- ・床がガタガタしている
- ・ドアの立て付け不良
こういった表面上の不具合の『契約不適合責任』基本的には2年保証です。
※シロアリは5年保証の場合が多いです。
これは建売住宅に限りません。
大手の高級な注文住宅であっても、2年保証となっています。
2~3億円するような都内のタワーマンションでも、専有部分の保証は2年保証となります。
10年保証について
平成11年(1999年)に『住宅品質確保促進法(品確法)』ができました。
以下の部分に関しては10年保証を義務づける法律です。
- ・建物構造体力上主要な部分(構造体)
- ・雨水の侵入を防止する部分(雨漏り)
全体で考えると2年保証ですが、構造体と雨漏りに関しては10年保証となりました。
不動産営業マンの営業トークなどで、響きが良くインパクトもあるため
「新築の保証は10年。」
というイメージが定着しています。
しかし、あくまで『構造体と雨漏りに関して10年保証』です。
住宅瑕疵担保履行法の制定
保証期間の10年の間に売主側が廃業/倒産してしまうこともあります。
売主/ハウスメーカーなど、保証する側の人が居なくなってしまったら、10年保証できくなってしまいます。
そのような事にならないよう、平成21年(2009年)の10月に『住宅瑕疵担保履行法』
という法律が新たにできました。
資力の確保が義務づけられました
『住宅瑕疵担保履行法』では、
売主に『資力の確保』が義務づけられました。
「もし自分が潰れたとしても、お金で解決できるようにお金を確保しておきなさい。」
という義務です。
資力の確保方法は、以下の『保険』と『供託』2種類あります。
■瑕疵保険
ほとんどのハウスメーカーは『瑕疵保険』に入っています。
瑕疵保険は、損害保険のような物です。
『JIO』 / 『まもりすまい保険』など色々あります。
ハウスメーカー(売主)は、10年間保証できるように掛け捨てで加入します。
売主が保険会社に何万円か払って、保証してもらいます。
■供託
大手ハウスメーカーなど、年間に何千~何万件と建てている会社になると、1件1件保険に加入するのは大変です。
そこで『供託』という方法をとります。
年間に建てた件数に見合った供託金の額が決まっているので、その額を法務局に供託します。
■法務局/保険会社が保証を代行します
保証の期間内に、例えば雨漏りしてきたとします。
売主が倒産していた場合、以前は泣き寝入りでした。
しかし、今は『住宅瑕疵担保履行法』により、売主が加入していた保険会社か、供託していた法務局から保険金として戻ってきます。
ここまでのまとめ
新築住宅の保証は以下の3段構えの保証になっています。
- ①.短期保証(2年保証)
- ②.長期保証(10年保証)
- ③.①②の保証として、供託もしく は瑕疵保険 がある。
有料延長保証
『有料延長保証が有る会社』と『有料延長保証が無い会社』があります。
近年は人口が減り、今後も減っていく見込みです。
そのため、新築住宅の着工件数も減っていくと考えられています。
今までは、新築住宅は『売ったら売りっぱなし』のイメージがあったと思います。
しかし、今後それでは続かないスキームになってきています。
そこで、
『家を売った後も、修繕工事やリフォームなどの仕事を取っていこう。』
という流れになっています。
有料延長保証の流れ
10年目以降は、売主によっては定期点検があります。
- ①定期点検を受けて
-
②売主指定の修繕工事を有償で行う
例:外壁塗装/防水/シロアリの防蟻措置
点検→有償補修をおこなうことで、10年保証だったものが30~35年保証になります。
最近の新築では、
引き渡し半年~2年目に無料の点検が実施されます。
その無料の半年点検/2年点検では、「大丈夫でした。」と、なることが多いです。
このときに初期不良が見つかれば、短期保証2年の部分で修繕してもらう。
ほかにも何かあれば直してもらう。
と、いう流れが多いです。
2年点検の次は5年点検
5年点検のタイミングで、シロアリの保証(5年)が切れます。
その保証が切れるタイミングで来てくれて、床下を点検して貰えます。
ですが、今のベタ基礎というコンクリート基礎の場合、シロアリに喰われているっていうのは、まず無いです。
おそらく「5年点検では大丈夫でした。」と、なります。
コンクリートで作られたベタ基礎
■防蟻措置について
「5年でシロアリの保証は切れます。
保証を継続したければ、この薬を塗布してください。」
と、なります。
この防蟻措置をおこなうことで、シロアリの保証がもう5年延びます。
有料延長保証とはこのような物です。
ここで防蟻措置をやらないと、シロアリ保証は終了となります。
■防蟻措置をおこなった場合
次にまた5年後に来てくれます。
ちょうど10年保証が切るタイミングです。
10年点検では、外部も大丈夫だと思います。
その時にまた
「10年保証が切れます。
外壁の塗装しませんか?
防水施工しませんか?」
などの提案と見積もりが来ます。
外壁塗装を行うことにより、10年保証が、10年(メーカー次第ですが)延びて20年保証になります。
同時に再度、防蟻措置もやってもらうとすると、シロアリの保証はもう5年伸びて15年保証となります。
それを繰り返して10年、20年、30年、35年保証までできます。 これが『有料延長保証』となります。
よく
「それやった方がいいでしょうか?」と質問されるのですが、
住宅診断する立場からすると
「確かにやった方が長持ちしますね。」と、なります。
ですが、
10年毎に塗装をして、仮に100万、100万、100万・・・となると、30年で最低でも300万円かかってしまいます。
修繕は
『何年経ったら何をしなければいけない。』
というよりも、
10年ぐらい経ったら点検して、劣化状況に合わせたタイミングで修繕した方が経済的には長持ちするかと思います。
新築の保証の考え方はスマホや家電と同じ
1つ1つ説明するより、概念で説明した方がわかりやすいと思い、いつもこのように説明しています。
「新築住宅の保証は、スマホや家電の考え方と同じ。」
ということです。
保証対象外となる条件
- スマホや家電の保証
- 製造上 / 設計上 / 材質上 などの問題で不具合が発生した場合のみメーカー保証されます。
- 分解 / 改造 / 衝撃 / 水没 が原因の場合はメーカー保証されません。
- 建物の保証の考え方
- 台風 / 豪雨 / 地震 / 火災 など、天災地変が原因の場合は保証対象外となります。
このような場合は、ご自身で加入する 火災保険 / 地震保険 / 家財保険 などで保証してもらう必要があります。
免責事項に該当する場合は保証対象外となるので、別途保険に加入しておくことが大事です。
免責(保証対象外)は意外と多い
保証対象外となる事例
- ・引き渡し日以降に発覚した傷や汚れ
- ・庭土に存在する石やコンクリート片
- ・サッシの結露による苔やカビ
- ・小動物の影響
■増改築などが原因で不具合が発生した場合も保証対象外
増改築などが原因で不具合が発生した場合も、売主側では保証対象外となります。
その場合の責任は増改築を行った業者となります。
DIYも同様です。
構造体をいじるようなリフォームは、売主のアフターの方に確認してからおこなった方が良いでしょう。
■悪質な訪問販売に注意
太陽光パネルや蓄電池の設置では、壁に穴を開けたり屋根に負担がかかったりします。
そこで適当な工事されて、売主からの保証が受けられず、訪問販売の業者に連絡したら、もう逃げられた後・・・。
そうならない為に、得体のしれない会社でのリフォームは、止めたほうが良いmasakaです。
ゼロシステムズの永年アフターフォロー窓口
今は、アフターフォローをしっかりやる会社も増えてきています。
しかし、売主に連絡しても「これ大丈夫だから。」などと売主に言われてしまうと、逃げられてるような印象を受けてしまうと思います。
ゼロシステムズでは『永年アフターフォロー窓口』を用意しました。
ゼロシステムズで引き渡ししたお客様に対して、なんでも相談を受けます。
ゼロシステムズの永年アフターフォロー
永年アフターフォロー窓口
まとめ
- ・短期保証と長期保証
- ・住宅瑕疵担保履行法
- ・有料延長保証(免責事項には要注意)
- ・ゼロシステムズの永年アフターフォロー窓口
保証に関してはこれらを活用してください。
今回は以上となります。
田中先生。
ありがとうございました。
FM鴻巣フラワーラジオ 『不動産せんせい田中の教えて!不動産の知恵袋』
次回も宜しくお願いします。
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