【買付】不動産購入申込したのに買えない!!物件を抑えてもらう方法とは?
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FM76.7MHzフラワーラジオ にて毎週放送!
レギュラー番組:『不動産せんせい田中の教えて!不動産の知恵袋』
第492-2回目 (2024年2月29日放送分 その②)となります。
今回のテーマ『買付けを出したのに売り止めにしてもらえない』
次は、
『買付けを出したのに売り止めにしてもらえない』
というテーマでお話をして行きます。
「買付けを出したのに売り止めにしてもらえない」というのは、どういうことでしょうか?
例えば、内見して、気に入った物件が見つかったとします。
そうしたら、不動産屋さんに「この物件に決めました」と言います。
すると不動産屋さんは
「買付証明書(不動産購入申込書)という書類に署名押印してください」
と言ってきます。
ユーザーは、それを書いて不動産屋さんに提出します。
はい。そうですよね。
それでも契約できないこともあるということですか?
そういうことです。
えーっ!?
どうして契約できないのですか?
そう思っちゃいますよね。
そこで、リスナー様から関連したご質問を頂いているので、サッシーさん紹介をお願いします。
承知しました。
ラジオネーム:すみっコぐらしさん からのご質問です。
質問:不動産購入申込書を提出したのに別の方に買われてしまいました
田中先生。こんにちは。いつも分かりやすい説明ありがとう御座います。
私は、新築の建売住宅を買おうと昨年から探していて、先日、条件にマッチした物件が見つかったので不動産購入申込書を記入して売主に提出しました。
その時には値引交渉して50万円まけてもらう約束を取り付けて1週間後に本契約する予定にしていました。
しかし、翌日に
「定価で明日契約するお客様から買付が入ったので、そちらを優先する」
と言われ、購入できなくなりました。
そういうことは不動産業界では普通のことなのですか?
そのあたりの事情を番組で取り上げてもらえると嬉しいです。
宜しくお願いします。
ラジオネーム:すみっコぐらしさん からのご質問
ラジオネーム:すみっコぐらしさん ご質問ありがとうございます。
まさに『買付けを出したのに物件を売り止めにしてもらえなかった』ということですね。
そういうことって、不動産業界では普通のことなのですか?
そうなんです。
よくあることなんです。
買付証明書(不動産購入申込書)とは何か
まずは、そもそも買付証明書(不動産購入申込書)とは何かということから説明します。
ユーザーは、検討の結果 購入を決めた場合、買付証明書を作成して売主側に購入意思を伝えます。
しかし、あくまでも買付証明書は、ユーザーが「購入したい」という意思を売主に伝えるための書類なんです。
契約書ではありません。
そのため、買付を提出しても契約に至らない場合もあるのです。
買付を売主に提出するだけでは、順位の確約はできません。
完全に売り止めにしてもらえないということですか?
そういうことです。
- 契約予定日を(買付を提出した日の)1週間後に設定した場合
- それよりも早い契約予定日の買付が入った時には
- そちらが優先されてしまう
ご質問者様は、このパターンだったのだと思われます。
えーっ!?
結構シビアですね。
特に、飯田グループやケイアイスター不動産などの大手の建売住宅になると、今説明したような感じで物件をなかなか売止めにしてくれません。
契約予定日はどのように決めたら良いか
それでは、契約予定日はどのように決めたら良いのですか?
契約予定日は、買付証明書を提出した日から1週間以内が理想です。
ただし、あくまでも理想であって絶対ではありません。
契約予定日の設定には、厳格な決まりはありません。
契約予定日を1週間よりも遠くに設定した場合、売主側から
「契約予定日が遠すぎるので、物件を止められません」
と言われて、売り止めにしてもらえないことがあります。
そういうことなんですね。
それにしても、なぜ売主は物件を売り止めにしてくれないのでしょうか?
売主にとって、契約予定日が先になるほど、キャンセルになるリスクが高くなるからです。
1週間売止めにしてキャンセルになると、それだけ売主の資金回収が遅くなることになります。
それもそうですね。
だけどなぜ、建売メーカーは急かしてくるのですか?
売主が急かす理由に関しては、以下の記事をご覧ください。
なぜ売主は急かすのか?に関する記事はこちらです↓
【建売住宅】なぜ契約したら引渡しまで1ヵ月以内なのか?auじぶん銀行の住宅ローンでも間に合わせる方法!!
契約予定日は、やはり1週間以内で設定しないとダメなのですか?
ダメということはありません。
ですが、都内や人気エリアになると1週間でも遠いと言われ、3~4日以内というエリアもあります。
それはちょっと…急かされる感じで嫌ですね。
そうなんですよ。私も嫌なんです。
ゼロシステムズでは、必ず契約前に建築士が建物診断・耐震診断を実施します。
同時に、物件調査専門の宅建士が市役所に出向いて物件調査も実施します。
そのため契約予定日まで余裕があった方が助かります。
診断と調査には丸一日、それをまとめ上げるのにも一日かかるので、急かされると大変です。
それは時間が必要ですよね。
まとめ:売止めにして貰える条件
売主が物件を売り止めにする条件みたいなものはあるのですか?
これは、今回のテーマのまとめにもなりますが、次の条件に当てはまれば物件を止めてもらえる可能性は高くなります。
ぜひ教えてください。
売止めにして貰える可能性がある条件
ケースバイケースですが、以下の3つの条件に当てはまれば、売止めにして貰える可能性があります。
- ・住宅ローン事前審査で承認を得ている
- ・値引交渉をしていない
- ・契約予定日が1週間以内で確定する
売止めにして貰えない条件
逆に、以下のどれかに当てはまると、契約直前まで売り止めにしてくれないと思った方が良いです。
- ・住宅ローン事前審査で承認を得ていない
- ・値引交渉がある
- ・契約予定日が1週間よりも先、または、確定していない
なるほど。
今回も、五・七・五の標語にしてみました。
お願いします!
契約は
売り手も選ぶ
権利あり
不動産は
- 売買契約書に署名押印して
- 手付金を支払わなければ
その行為をするまでは(買付を提出した後であっても)、買主側からも売主側からもキャンセルすることが可能です。
契約は、買い手側が売主や物件を選ぶ権利があると同時に、売り手側にも買い手を選ぶ権利があるということです。
なるほど。勉強になりました。
田中先生ありがとうございました。
不動産せんせい田中の【教えて不動産の知恵袋】
次回もよろしくお願いします!
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