新築一戸建ての保証内容とは?短期保証、長期保証、有料延長保証、共通免責事項の内容を解説
赤外線建物診断技能師の野方実で御座います。
今回は『新築一戸建ての保証』についてご説明したいと思います。
新築一戸建ての保証について
保証期間は?
保証期間は大きく分けて『長期保証』と『短期保証』があり、各項目によって保証期間が異なります。
長期保証になるもの
長期保証についてですが、平成12年4月1日から施行された『住宅品質確保促進法』という法律により義務化されました。
施工主は、建物の構造体力上主要な部分、及び雨水の侵入を防止する部分には、10年間の保証をしなければなりません。
構造体力上主要な部分
- ・基礎部 → 亀裂 欠損 6/1000以上の不動沈下
- ・構造部 → 土台 柱 梁 桁 小屋組 耐力壁の腐食やねじれ 亀裂 傾斜
- ・床 床組 → 木材の腐食 3m以上離れて傾斜の程度が6/1000以上
雨水の侵入を防止する部分
- ・屋根 外壁 バルコニー → 室内への雨漏り
上記の瑕疵(欠陥)が発見された場合には、施工主は引渡し日から10年間、無償補修することが義務となっています。
また、以下のいずれかの資力確保措置も義務付けとなっており、万一施工主が倒産した場合でも修補費用の一部が買主に還付される仕組みになっています。
- ・施工主は10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するため、保証金の供託をする。
- ・保険加入(国土交通大臣の指定する保険法人との間で保険契約を締結)
短期保証になるもの
続いて短期保証になりますが、ペアガラスの空気層内の結露と防蟻処理を除き、どの項目も一般的に引渡し日から2年間の保証となります。
内部仕上げ
- ・床 壁 天井 屋根 階段の木下地 → 反り 隙間 割れ 軋み
- ・床 階段仕上げ → 隙間 割れ 軋み
- ・クロス(壁紙) → 1ミリ以上の隙間 割れ
建具 虫害 外構
- ・外部 内部建具 → 開閉不良,施錠不良,腐食
- ・ガラス → ペアガラス内の結露(メーカーにより10年保証)
- ・防蟻 → 防虫処理をおこなった部分の白蟻食害 ※施工した日から5年の保証が多い
- ・左官 タイル工事 → 剥離 浮き 割れ
- ・コンクリート ブロック → 沈下 隙間 割れ 不陸
外部仕上げ
- ・塗装工事 → 錆 剥がれ 亀裂 変褪色
- ・シーリング工事 → 劣化 亀裂
- ・屋根 → 浮き 変色 腐食 破損
- ・雨樋 → 脱落 破損 腐食 垂れ下がり
- ・バルコニー → 雨水の侵入を伴わないトップコートのひび割れや剥がれ
- ・外壁 → 割れ 破損
設備
- ・電気工事 → 接続不良 取付不良 作動不良
- ・給排水工事 → 接続不良 固定不良 支持不良 取付不良 排水不良 漏水 破損
- ・ガス工事 → 接続不良 固定不良 支持不良 取付不良 作動不良
- ・機器(キッチン バスルーム 洗面化粧台 トイレ) → 接続不良 固定不良 支持不良 取付不良 排水不良 漏水 破損 作動不良
以上が短期保証となりますので、引渡し2年を経過する前に定期点検を受けるかセルフチェックを行い指摘箇所があれば施工主に対応してもらうと良いでしょう。
共通免責事項
次に共通免責事項についてご紹介します。
基本免責事項
- ・施工主に通知なく他で修理などした場合
- ・不具合に該当しない場合
- ・保証期間が過ぎている場合
- ・保証書が無い場合
第三者の行為
- ・近隣の土木 建築 設備工事 などの影響によるもの
- ・故意、過失によるもの
- ・第三者が取り付けした影響によるもの
- ・火災、暴動、テロ、戦争の影響によるもの
自然現象
- ・地震 噴火 洪水 津波 台風 豪雨 大雪 ひょう 竜巻 落雷 地盤変動 土砂崩れ がけ崩れ 粉塵 塩害 など
- *自然現象による保証に関しては火災保険のオプションや地震保険で補うと良いでしょう。
生物 植物
- ・動植物の影響によるもの
不注意 不適切
- ・不適切な維持管理、管理不足などの影響によるもの
以上が一般的な免責事項となり、通常使用していた場合のみ保証の適用となります。
有料延長保証
最後に有料延長保証について
飯田グループを代表とするパワービルダーでは、30~35年まで保証が延長されるサービスを行っているケースも御座います。
利用にあたっては任意となりますが、施工主の定期点検を受け指摘された箇所を有償にて修繕を行うことで保証が延長されます。
具体的な修繕箇所としては防蟻処理であったり外壁の塗装工事などとなりますが、施工主以外で修繕を行った場合には保証の延長は出来ませんので注意が必要です。
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