売主指定のガス会社(プロパンガス)と貸与契約が必要です
~ 一建設の新築(東大和市)を住宅診断 ~
こんにちは。
ゼロシステムズの野方で御座います。
本日は、一建設(東大和市)の新築一戸建てを住宅診断をいたしました。
この物件は個別プロパンガスでしたので、今回はプロパンガスについてお話しさせて頂きます。
売主指定のガス会社と貸与契約が必要
売主指定のガス会社とお客様での貸与契約が必要となります。
一般的には、
・給湯器が10年の減価償却
・ガス配管工事は15年の減価償却
となっており、当初の金額から年々減額されていきます。
ガス会社の変更は可能
減価償却後の代金と撤去費用を払う事で、お客様でガス会社を変更する事が可能です。
『売主指定』では、割高になるのではないか?
と、不安に思う方もいらっしゃるようです。
しかし、パワービルダー系は会社は、大手ガス会社と提携しているため、適正価格での提供となる事がほとんどです。
ガス会社に親類/知人が居る等、特別な理由がない限り、変更する必要は無いでしょう。